有限会社E-プラス
2018年11月13日
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「60歳から64歳までの年金」知っていますか?
もらえる老齢年金で、一般的な老齢年金のほかにあるのをご存知ですか?
それは「特別支給の老齢厚生年金」です。
通常の老齢厚生年金は65歳以降、一生涯支給されます。
★特別支給の老齢厚生年金は60歳から64歳の間だけ支給される年金制度です。
★申請を怠ってしまうと特別支給の老齢厚生年金の受給が出来なくなります。
★特別支給の老齢厚生年金を受給してもしなくても65歳以降の支給額が増えることはありません。
特別支給の老齢厚生年金の対象者について
・男性の場合は1961年4月1日以前に生まれたこと。
・女性の場合、1966年4月1日以前に生まれたこと。
・老齢基礎年金(国民年金)の受給資格期間(10年)があること。
・厚生年金保険に1年以上加入していたこと。
・60歳以上であること。
あなたは該当しますか?
「特別支給の老齢厚生年金」を知らない人、身内やお知り合いにいるのでは有りませんか?
受給書類について
支給開始年齢に到達する3ヶ月前に「年金請求書(事前送付用)」と「手続きの案内」がご自宅に日本年金機構から郵送されてきますので、この請求書を最寄りの年金事務所に提出すれば完了です。 詳しくは年金事務所にお問い合わせください。
必要書類 | 備考 |
年金請求書 | 年金事務所や年金相談センターの窓口にも備え付けがあります |
戸籍謄本や住民票など | 生年月日について明らかにすることができるもの |
金融機関の通帳等 | カナ氏名、金融機関名、支店番号、口座番号が記載された部分を含む預金通帳 |
印鑑 | 捺印可 |
年金手帳 | 必要がない場合もありますが持っていきましょう。 |
年金請求の時効は5年
老齢厚生年金の請求漏れによる時効は5年になりますので、
5年以内であれば過去に遡って請求することが可能になります。
60歳以上で特別支給の老齢厚生年金を受給していない人
時効前であれば請求すれば遡り受給できます。
私は、対象となる友人に教えてあげようと思います。
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